2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
「汝もし一身上の事で思案に及ばざる事あらば、」、中略ですが、「日本帝国政府に懇願し、援助を受けよ。天皇の国・大日本帝国は即ち汝等の父の国にして、同時に汝等の保護者たる事疑いなし。」、こう書かれています。もう私、これ見たときに本当にぐっときました、胸に。この遺書を書いた橋本茂さんのお子さんの和枝さん、いまだに無国籍だそうです。
「汝もし一身上の事で思案に及ばざる事あらば、」、中略ですが、「日本帝国政府に懇願し、援助を受けよ。天皇の国・大日本帝国は即ち汝等の父の国にして、同時に汝等の保護者たる事疑いなし。」、こう書かれています。もう私、これ見たときに本当にぐっときました、胸に。この遺書を書いた橋本茂さんのお子さんの和枝さん、いまだに無国籍だそうです。
○国務大臣(茂木敏充君) この日本帝国政府と今は状況違っておりまして、日本政府ということになりますが、援助を受けなさいと、また、日本は汝の父の国として、同時に汝等の保護者たる事疑いなし、こういう思いを持って海外にいらっしゃる方がいらっしゃると、お亡くなりになったと。そういった、ここにあります橋本さんの思いにもしっかり応えていきたいと思います。
大日本帝国政府の主張は、米国による広島市での原爆攻撃は、既に当時でも国際法で禁じられていた無差別かつ残虐性によって禁止されている毒ガス兵器をはるかに凌駕するものとして、米国は国際法及び人道の根本原則を無視したもので、この原爆攻撃は、ここにございます、人類文化に対する罪悪であるということまで言っているわけです。 そこで、伺います。
一九三〇年代から一九四五年までの間、日本帝国政府の軍によって拉致された二十万人以上の女性と少女を記憶にとどめ、慰安婦として知られている彼女たちは、誰も見過ごすべきではない人権の侵害に耐えた、我々はこのような人類に対する罪の恐ろしさを忘れまい、二〇一〇年十月二十三日に寄贈される、ベルゲン郡、郡執行委員会、郡議会及びパリセイズパーク市、こういう記念碑が米国のニュージャージー州に設置されています。
一九三〇年代から一九四五年までの間、日本帝国政府の軍によって拉致された二十万人以上の女性と少女を記憶にとどめ、慰安婦として知られている彼女たちは、誰も見過ごすことができない人権の侵害に耐えた、我々はこのような人類に対する罪の恐ろしさを忘れまい、こういう記述なわけですよ。 この記述についてどう思われますかというふうにお聞きしているんです。
○国務大臣(玄葉光一郎君) ちょっと仮訳をそのまま読めということでございますので、そのまま読ませていただきますが、一九三〇年代から四五年までの間、日本帝国政府の軍によって拉致された二十万人以上の女性と少女を記憶にとどめ、慰安婦として知られる彼女たちは、誰も見過ごすべきではない人権の侵害に耐えた、我々はこのような人類に対する罪の恐ろしさを忘れまいというふうに記されております。
これは、大日本帝国政府と大本営は降伏文書を通じて昭和天皇及び大日本帝国政府が連合国最高司令官の要求に従うことを受け入れると、これに基づいて指令が出されているわけでございます。
では、残留孤児に対してはどうかということですが、これは疑いもなくかつての大日本帝国政府が加害者であったわけで、そういう意味では、旧満蒙地帯に土地と資源を奪って百万人の開拓移民計画を立てて、国策としてやっぱり売り出したということでありました。
もちろん、孤児が生まれた直接のきっかけである、終戦前後、もう見捨てて、日本軍もそして当時の大日本帝国政府もこれを置き去りにした、こういうこともあります。それと同時に、戦後なぜ四十年も五十年もかかったのか、こういう問題でございます。 とにかく、一九五九年には、当時、既に三千人の孤児を含む一万三千人の残留邦人が中国に遺棄され、生存していることが明らかになっていた。
天皇制を守るということが当時の日本帝国政府にとって非常に重要な政治課題であったことは、これは疑いを入れないと思います。しかしながら、それは、保守的な政府がそう思っていたというよりは、当時の日本国民の相当多数は、やはり天皇制の保持というものを支持したというふうに考えます。
日本軍が占領中に発行した軍票は、大日本帝国政府が責任を持って発行したもので、戦後日本国政府が責任を持って交換、整理すべきものでした。ここに実物があります。「大日本帝國政府 軍用手票 拾圓」の実例です。 軍票の交換、整理は国家の国際的威信にかかわる問題ですから、大蔵省の記録によっても日露戦争、第一次大戦などの際発行された軍票はほぼすべてが整理されています。
それから第二点は、「連合軍最高司令官総司令部」「一九四六年八月二十六日」「覚書宛先 日本帝国政府」「経由機関 連絡中央事務局 東京」「件名 ヤスタロウ・ヤマモトに対する戦時捕虜賃金の支払いについて」、後ずっと文章が書かれておって、最後に「最高司令官に代わって 軍務局長 陸軍大佐 AGD ジョン・B・コーリィ」、これが第二番目の文書であります。
ところが、これには重大な例外規定がございまして、2の(ハ)というところに「日本帝国政府、並にその代理又は出先機関の歳入不足を賄ふ為に普通銀行及日本銀行資金を利用する事は最後的手段としてのみ行ふべきものとす。本制限は政府短期証券例之米穀証券の如く直接物資、労務者等の支払の為めに発行さるるものの割引又は再割引には之を適用せず。」という規定になっているのですね。
すなわち、その中にははっきり「民主化促進上経済的障害を排除し、人権の尊重を全からしめ且数世紀に亘る封建的圧制の下日本農民を奴隷化して来た経済的桎梏を打破するため日本帝国政府はその耕作農民に対しその労働の成果を享受させる為現状より以上の均等の機会を保証すべきことを指令せらる」、こういうことを言っております。
「農地改革に関する件」「民主主義的傾向の復活と強化に対する経済的障害を除去し、人間の尊厳に対する尊重を確立し、且数世紀に亘り封建的圧迫により日本農民を奴隷化して来た経済的束縛を打破するため、日本の土地耕作民をして労働の成果を享受する上に一層均等な機会を得させるべき処置を講ずることを日本帝国政府に指令する。」
日本帝国政府及露西亜帝国政府ハ本日調印ヲ了セル逃亡犯罪人引渡条約ノ商議中一国ノ版図内ニ於テ他ノ一国ノ臣民カ其ノ本国ノ治安ヲ害スヘキ不法ノ企図ニ従事スルノ件ニ付考量ヲ加ヘ国際間ノ礼譲及善隣ノ交誼ノ為本件ニ関シ協定スルノ有益ナルヲ認メ雙方ノ全権委員ハ左ノ宣言ニ同意セル 一 締約国ノ一方ハ其ノ版図ノ何レノ部分タルヲ問ハス他ノ一方ノ臣民カ其ノ本国ニ於ケル政治上ノ制度又ハ機関若ハ現存ノ秩序又ハ公共ノ安寧ニ反抗
それを見ますと、 右記の件にかんする連合国最高司令官から日本帝国政府あての、一九四五年一〇月四日付覚書にもとづいて、政府のとった施策についての最初の報告は、一〇月一五日付中央連絡事務所二七一号で提出された。最高司令官覚書AGO九一(一九四五年一〇月四日付)の七節、日本帝国政府一〇月一〇日付CISにもとづいて、中央連絡事務所はここに、一〇月一五日このかた入手した情報を含む新しい報告を提出する。
ところが、昭和五年、教育所——土人教育所というものが設けられて以後、日本帝国政府は、強い国民意識に目覚め、ひたすら皇土開発のために建設的な努力を続ける。そして愚民、同化、隷属、臣民教育といったような植民地政策というものが急ピッチで進められてきたわけです。これによって平和であったオロッコ族などの居住民の楽天地であった土地や森の大部分は日本人の手で奪われる。そして彼らの生活というものが日々脅かされる。
ところが、いまその日華条約は効力を失っておりますから、言うならばわれわれ日本国政府、これは大日本帝国政府のあらゆるものを承継しているはずでありますが、その政府は、元日本人であった人々から直接に請求せられる立場に立っておると私は思いますが、どう思われますか。
というのは、いま申し上げましたように、満州国の国務院令第十九号、これは康徳九年ですが、その第一条において、協和会と蒙古連合自治政府、日本帝国政府との恩給通算の条文があるわけであります。したがいまして、われわれといたしましては、満州国を認めておる以上は、満州国の恩給を通算しておるという、そういった者につきましては当然通算すべきであるという一つの身分的な考え方から出発したわけでございます。
それはまず大日本帝国政府にあり、さらに、沖縄県民十数万に血のあがないをさせてかち得た平和の上にあぐらをかいている現日本政府にあるといわなくてはなりません。この無権利の沖縄県民に近代的人権を取り戻す責任を日本国政府の首班である佐藤総理が痛感しておられるかどうか伺いたい。 平和条約第三条は、アメリカが沖縄を信託統治とするまで施政権を暫定的にアメリカに認めたにすぎません。
それによりますと、満州帝国協和会と日本帝国政府と蒙古連合自治政府と、これはもう非常に明らかになっておるのです。こういう恩典をすでに受けておる人もあるわけなので、この協和会をこれから除いておるという方が私はふしぎだと思うのですが、これについて御回答がありましたら伺いたい。